■会社概要
名 称 ・・・・・・有限会社高崎観光バス
所 在 地 ・・・・・・宮崎県都城市高崎町縄瀬3549-40
資 本 金 ・・・・・・4000万円
免許の種類 ・・・・・・一般貸切旅客自動車運送事業
免 許 番 号 ・・・・・・九運自 第671号
■沿革
当社は、宮崎県の南西部に位置する都城市、小林市、北、西諸県郡の
2市3町で構成され、宮崎県の全人口の約20%を占め、都城市、小林市
を中心としたこの地域は県南の拠点都市として農水畜産業等の一次産業
のほか工業団地が整備され各種の企業が進出して参り、九州自動車道を
始め国道10号、同222号、同268号、JR日豊本線吉都線等が同地区を
縦横断して、市、町、村間の交流を図り、同一経済圏を形成致しております。
霧島屋久島国立公園、九州えびの高原を有しているのに加え、九州自動車
道開通に伴う福岡、北九州経済圏との直結を見るのに至り観光客の来訪が
あり、新観光時代の到来と期待される高崎町に所在しております。
2019年度 運輸安全マネジメントに関する取り組み
安 全 ス ロ ー ガ ン
1、
安全は、常に「基本」の積み重ね
2、
ゆずりあう、心のゆとりで、事故ゼロ、いつも心に交通安全
当社では、1、2、を安全スローガンに掲げ、全社員が一丸となって取り組んでいます。
1、 輸送の安全に関する基本方針
当社は、輸送の安全確保が最大の顧客満足、事業経営の根幹であることを深く認識し、代表取締役社長が中心となり、社内における輸送の安全の確保に主導的な役割をはたします。
現場運転士とのコミュニケーションをとり、現場の状況を十分に把握し、全運転士、社員に対して安全の確保が最優先であると指導・徹底します。
①
安全は全てにおいて優先する
②
安全運転はバス運転士の社会的使命
③
全社員が一丸となり、絶えず輸送の安全性の向上を目指す
④
輸送の安全に関する情報については積極的に公表する
2、 輸送の安全に関する重点目標
1、
接客も運転も基本にあるのは思いやり
2、
車間距離を十分確保し、追突事故ゼロ
3、 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
平成00年度発生実績 合計0件
4、 安全管理規定
(有)高崎観光バス 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の乗合バス及び貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do
Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
5、 輸送の安全に関する取組計画
(1)
安全優先・法令等遵守の徹底
代表取締役社長・安全統括管理者は、職場巡視並びに各種会議を通じて「安全優先」の敬豪を行い、より質の高い安全風土を構築してまいります
(2)
安全管理体制
安全輸送の確保をより一層推進するため、社内会議を定期開催し情報の共有「見える化」を進め、PDCAサイクルの意識の浸透・安全管理体制の強化を図ってまいります
(3)
教育計画
高齢運転者及び事故惹起者に対して安全教育を実施強化し、事故防止に努めてまいります
(4)
安全設備
ドライブレコーダーの随時導入を進め、これらを有効活用することで事故防止に努めてまいります
(5)
安全運動
次の安全運動に積極的に参加し、安全運動の推進・敬豪活動を行ってまいります
春の全国交通安全運動(10日間)
夏の全国交通安全運動(10日間)
秋の全国交通安全運動(10日間)
冬の全国交通安全運動(10日間)
(6)
貸切バス事業者安全性評価認定
当社は、公益社団法人日本バス協会による、安全に対する取り組み状況優良なバス会社として、貸切バス事業者安全性評価認定制度による「一つ星」認定に取り組んでまいります
6、 輸送の安全のために講じようとする措置
平成31年度に講じようとする措置(実施済み含む)
*ドライブレコーダーの導入(継続実施)
*デジタルタコグラフの導入(継続実施)
*デジタルタコグラフによって記録した運行情報を活用した指導の実施
7、 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
8、 輸送の安全に関する教育の実施状況
安全運行教育
4月 |
車内事故防止 |
事故報告書・通達より |
5月 |
脳血管疾患対策 |
事故報告書・通達より |
6月 |
体調急変に伴うバス事故 を防止するための対策 |
事故報告書・通達より |
7月 |
睡眠時無呼吸症候群対応 |
事故報告書・通達より |
8月 |
運転者の健康管理 |
事故報告書・通達より |
9月 |
刃物を車内に持ち込む際の 梱包方法 |
事故報告書・通達より |
10月 |
異常気象時処置要領 |
事故報告書・通達より |
11月 |
踏切事故の防止について |
事故報告書・通達より |
12月 |
|
事故報告書・通達より |
1月 |
|
事故報告書・通達より |
2月 |
ヒヤリハット検証 |
事故報告書・通達より |
3月 |
年次安全会議 |
|
運転者指導監督
4月 |
バスを運転する心構え |
5月 |
バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと |
6月 |
バスの構造上の特性 |
7月 |
乗車中の乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 |
8月 |
乗客が乗車するときの安全確保するために留意すべき事項 |
9月 |
運行路線・経路における道路及び交通の状況 |
10月 |
危険の予測及び回避 |
11月 |
運転者の運転適性に応じた安全運転 |
12月 |
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因とこれらへの対処方法 |
1月 |
健康管理の重要性 |
2月 |
安全性の向上をはかるための装置を備える貸切バスの適切な運転方法 |
3月 |
|
安全運行目標
4月 |
社会的使命と運転適性の自覚 |
こども、高齢者の保護 安全・安心が絶対の使命であることを自覚 |
5月 |
正しい運転姿勢の徹底 |
行楽期安全運転5則の徹底 無事故は正しい姿勢から |
6月 |
車両特性に応じた運転 |
梅雨期安全運転6則の徹底 オーバーリング・内輪差・死角を再確認 |
7月 |
車内転倒事故の防止 |
車内の確認 車内マイクの活用 夏季安全運転5則の徹底 |
8月 |
健康起因事故の防止 |
健全な生活習慣、適切な健康管理 |
9月 |
飲酒運転の撲滅 |
飲酒の身体に与える影響を再確認 飲酒に関する社会の動向を周知 |
10月 |
扉事故の防止 |
扉操作時は必ずミラー、目視確認の徹底 完全に止まって、開扉の徹底 |
11月 |
交通ルールの遵守 |
なめらかな運転でエコドライブ イエローストップの実施 |
12月 |
イライラ運転の防止 |
回復運転は事故の元 一般ドライバーの手本になろう |
1月 |
冬季安全運転6則の徹底 |
タイヤにチェーン、心にチェーン 「急」のつく動作の禁止 |
2月 |
危険予知、予測運転の励行 |
ヒヤリ・ハットの報告・共有 かもしらない運転の徹底 |
3月 |
二輪車との接触事故防止 |
安全に必要な車間距離を再確認する 狭嗌路では絶対に追い抜かない |
9、 輸送の安全に関する内部監査結果および改善措置
安全管理規定第15条及び内部監査手順書に基づき、平成30年12月16日・17日に社内内部監査を実施し、改善・指導を行うと共に、社長に対する報告会を実施しております
10、
安全統括管理者(責任者)に係る情報
代表取締役 社長 田口 優